私たちが推進する「選択制確定拠出年金(以下、選択制401K)と呼びます」は、世間一般で考えられている確定拠出年金とは異なります。
主なメリットとして
- 会社、社員双方の社会保険料等の削減を実現
- 福利厚生制度の充実により、社員のハッピーリタイアの後押しを実現
- 運営管理機関との協業によるきめ細やかなサービスと低コスト化を実現
があげられます。
「確定拠出年金法」は平成13年に施行され、その最大の目的は、現役時代から高齢期に備える個人の自助努力を国が“支援”することにあります。
「選択制401K」は、社員の資産形成を促すと同時に会社の社会保険料も削減できるという「会社」と「社員」双方にメリットがある制度です。
現在は、額面給与金額から、税金や社会保険料が控除されたものが手取りとなっています。その手取り額の中から、社員それぞれが貯蓄を行っています。
「選択制401K」を導入することで、給与の中に新たに拠出限度額範囲内(他の企業年金のある会社:25,500円、ない会社:51,000円【平成24年4月時点】)で社員自らが拠出する金額を選択、決定することが可能です。
左図のように、額面給与から社員自らが選び、決定した拠出金額を差し引いた金額に対し、税金や社会保険料が控除されます。
この仕組みこそ「個人の将来の金銭的な備えの自助努力を国が支援」するということです。
毎月の給与の一定額(社員自らが選択した拠出額)を掛け金とすることで、掛け金は社会保険料等、税金の算定賃金から除外されることになります。
それに伴い、社会保険の標準報酬月額の等級が下がれば、社会保険料が軽減されます。
もちろん、等級が下がるということですので、社会保険料の会社負担分も軽減されることになります。
下図の例ですと、標準報酬月額が2等級下がることになり、会社の社会保険料等負担額は毎月約4,000円軽減されることになります。

社員は、上記の社会保険料等の軽減効果に加え、拠出額は非課税となります。
さらに、「選択制401K」で運用した際の運用益に対しても非課税が設定されております。
通常、個人貯蓄をした場合の運用益には課税されます。
税効果は長期視点で考えると大きいものであると同時に、実際に受け取る時は「一時金の場合は退職所得扱い」「年金(分割)して受け取る場合は公的年金等控除」として扱われます。
このように会社は「社員のハッピーリタイアを後押しする制度を導入しながら、社会保険料等の経費削減も実現」することができます。
この制度こそ、私たちが推進する「選択制401K」となります。
選択制401Kには、若干のデメリットもあります。
社員にとってのデメリットとしては
○原則として60歳までは、資産の引き出しが不可
○社会保険料等の納付金額の減額による各種給付額の減額
(厚生年金の受給額、健康保険の傷病手当金、失業手当など)
会社にとってのデメリットとしては
○新しい制度導入によるコスト負担
等があります。
























