よくあるご質問と回答

選択制401Kの制度に関する質問一覧

選択制401Kの制度に関するご質問と回答

Q 選択制401Kは、誰でも加入することはできるのですか?
A 厚生年金に加入されている60歳未満の方すべてに加入資格があります。

中小企業退職金共済制度と異なり、代表者や役員の方も加入することが可能です。

なお、会社の規程等で定めておくことで「パートタイマー」「契約社員」などを対象外とすることや「試用期間中」などの期間を対象外とすることも可能です。
Q 会社が上乗せして拠出することはできますか?
A はい。会社が上乗せして拠出することができます。

(1) 加入可能者に対して、会社が異なる金額を上乗せして拠出する場合は、
   各役職毎に金額を設定するなど、明確な根拠を示す必要があります。

(2) 加入可能者に一律の金額を拠出する。

上記のどちらの場合も可能ですので、会社貢献度に見合ったフレキシブルな運用が可能です。但し、拠出金の上限は51,000円(他の企業年金制度がない場合)となります。
Q 社員の拠出金額の変更はいつできるのですか?
A 導入企業各社の設定によっては、毎月拠出金を変更することができるようにすることも可能です。

ただし、事務負担を考慮し、年に2〜3回変更できるようにしている企業が多いようです。
Q 途中で拠出を中断することはできるのでしょうか?
A 原則として、中断することはできません。

但し、拠出金額の変更は可能ですので、最低拠出金である3,000円とすることで、対応していただいています。

また、無給による育児・介護、私傷病等による休職期間は、中断することができます。
Q 社会保険の等級が下がることによって、公的年金の受給額が減るのではないでしょうか?
A はい。公的年金の「厚生年金」は、現役世代に支払った保険料に応じて受給額を設定しますので、減額されます。ただし、同じ公的年金でも、基礎年金である「国民年金」は減額されません。

「選択制401K」を活用した場合の保険料削減メリットや非課税メリットと厚生年金受給額の減額を十分に考慮した上で拠出額を決めていただくことが必要です。

なお、401Kへの拠出金は「社会保険料等の算定となる報酬」とみなされませんので、退職した場合の「失業給付」や業務外の私傷病などで休職する場合の「傷病手当金」等の受給額も減額されます。
Q 転職や退職した場合は、どうなるのでしょうか?
A 401Kでは、個々の加入者ごとに年金資産を通算して記録管理されていますので、転職時にはそれまでの資産を持ち運び(ポータビリティ)することができます。

転職先の会社が401Kを導入している場合は、転職先の会社の企業型年金へ資産を移換し、引き続き拠出することができます。転職先の会社が401Kを導入していない場合は、個人型401Kへ資産を移換することになります。

専業主婦などの国民年金第3号被保険者となった場合は、個人型401Kへの加入者となることはできず、それまでの資産の運用のみを行う「運用指図者」となります。


退職後の進路により次のように分類されます

Q 老齢給付金の受け取り方法は?
A 老齢給付の受け取り方法は、「一時金」「年金(期間の定まった有期年金)」の2種類があり、いずれかを選択できます。

「年金」の場合は、当規約では「5年」「10年」「15年」「20年」の4種類を定めており、分割して年金形式で受け取ることになります。「一時金」の場合は、資産残高を一括して受け取ります。

また、「年金」は雑所得扱い(公的年金等控除あり)、「一時金」は退職所得扱い(退職所得控除あり)となり、いずれも税優遇がなされています。
Q 死亡した場合等はどうなるのでしょうか?
A 401Kの給付には、老齢給付金の他に「障害給付金」「死亡一時金」があります。

「障害給付金」は、傷病による障害の状態が一定程度(障害基礎年金の1級または2級の高度障害)に該当するに至った場合に支給され、有期年金か一時金の選択が可能です。

「死亡一時金」は、加入者および加入者であった者が死亡したときに、遺族が一時金で受給することができます。

遺族の範囲は、配偶者、子、父母、祖父母、または兄弟姉妹か、主として死亡した方の収入により生計を維持していたその他の親族となります。
Q 脱退一時金とはどのようなものですか?
A 転職時などの資格喪失後に、個人型年金で拠出することが認められない人(国民年金の第3号被保険者〔いわゆる「専業主婦(夫)」〕や公務員など)は、「加入期間が3年以下」または「資産額が50万円以下」であれば、企業型年金から個人型年金へ資産を移換後に、制度を脱退して脱退一時金を受給することができます。

また、企業型年金の資産残高が1.5万円以下であれば、企業型年金から個人型年金へ移換せずに脱退することができます。

尚、脱退一時金の支給には2つのケースがあります。

1.個人型記録関連運営管理機関又は国民年金基金連合会に請求するケース。
  (以下のすべての要件に該当する必要あり)
  1. 60歳未満であること。
  2. 企業型年金加入者でないこと。
  3. 個人型年金の加入者となれる者でないこと。
  4. 障害給付金の受給権者でないこと。
  5. 掛金の通算拠出期間が3年以下であること(退職金等から確定拠出年金へ資産の移換があった場合には、その期間も含む)又は資産額が50万円以下であること。
  6. 最後に企業型年金加入者又は個人型年金加入者の資格を喪失した日から起算して2年を経過していないこと。

2.企業型年金を資格喪失した後に企業型記録関連運営管理機関に請求する
  ケース。(以下のすべての要件に該当する必要あり)
  1. 企業型年金加入者、企業型年金運用指図者、個人型年金加入者及び個人型年金運用指図者でないこと。
  2. 資産額が15,000円以下であること。
  3. 最後に当該企業型年金加入者の資格を喪失してから6ヶ月を経過していないこと。
Q 運営管理機関のSBIベネフィット・システムズ社とは?
A 確定拠出年金の運営管理機関は、法令に定められた特定の基準を満たしていることが求められ、現在約200社が厚生労働省に登録されています。401K推進機構は、そのうちSBIグループのSBIベネフィット・システムズ社に運営管理業務を委託しております。委託にあたっては、(1)他の運営管理機関と比較してペーパーレス化が進んでいるため、担当者の業務負担が最小限に抑えられる、(2)中小企業を主な対象としているため、ランニングコストが抑えられているなどの利点を重視して選びました。
Q 運営管理機関や資産管理機関が破たんしたらどうなるのですか?
A 401K推進機構は、みずほ信託銀行に資産管理業務を委託しています。運営管理機関、資産管理機関が万が一、破たんした場合でも、年金資産は資産管理機関自体の財産とは分別して管理保全されていますので、年金資産に影響することはありません。
Q 金融機関が破たんしたらどうなるのですか?
A
(1) 商品種類が預金で運用商品提供機関は銀行の場合
預金保険制度によって1人あたり、1金融機関につき元本1,000万円までとその利息相当額が保護されます。
(2) 商品種類が投資信託で運用商品提供機関が投資信託会社の場合
資産は、受託会社である信託銀行で信託銀行自身の財産とは分別して管理・保全されています。万が一、投信会社が破たんした場合でも、年金資産は保全されることになります。

ただし、投資信託としても資産価値について保証されているわけではありません。

投資信託としての資産価値は、あくまで、その時点での市場価格によって決まります。
Q 運用商品はどのようなものがあるのですか?
A 毎月拠出される401K拠出金は加入者の選んだ運用商品により資産運用されます。平成22年7月現在、当規約で用意している商品は12種類あります。

元本保証商品・・・2種類(定期預金、年金保険)
元本変動型商品・・・10種類(国内株式2、海外株式2、バランス3、日本債券1、
                  世界債券1、不動産信託1)
加入者の指定した割合等により、拠出金を複数の運用商品に振り分けて運用することも可能です。
Q 運用実績などの確認はどうしたらいいのですか?
A 運営管理機関であるSBIベネフィット・システムズ社から付与されたID、パスワードにより加入者個人用のホームページが閲覧できます。インターネットにつながる環境であれば、運用状況や資産残高を確認することができます。また、運用商品の変更や拠出金の配分変更などもインターネットで行えます。
Q 退職をして個人型401Kに加入した場合のコストはどのくらいかかるのですか?
A SBIベネフィット・システムズ社のグループ会社(SBI証券)では、個人型401Kを実施しており、移換時の資産が50万円以上であれば、運営管理機関の月額手数料は無料です。

その他の手数料は、下記の図をご参照ください。

個人型401K移換時の手数料
移換をする者
移換時
手数料
加入者
口座管理
手数料等
運用指図者
口座管理
手数料等
支払先 国民年金
基金連合会
2,000円 月額100円
事務委託先
金融機関
(資産管理サービス委託銀行)
月額63円 月額63円
運営管理機関
(SBI証券)
1,050円 無料
(残高は50万円未満は月額315円)
無料
(残高は50万円未満は月額315円)
合計額 3,050円 月額163円 月額63円
Q 公的年金のように老齢給付の支給開始時期の変更はできますか?
A 老齢給付の支給開始時期は原則として60歳に達した時点となりますが、60歳時点で確定拠出年金の加入者期間が10年に満たない場合は、下記の図のように加入者期間に応じて支給開始年齢が65歳まで引き上げられます。
加入期間 支給開始年齢
10年以上 60歳
8年以上10年未満 61歳
6年以上8年未満 62歳
4年以上6年未満 63歳
2年以上4年未満 64歳
1月以上2年未満 65歳
また、支給開始年齢になっても70歳になるまでは、支給開始時期を自分で決めることができます。
その場合、お金を拠出することはできませんが、資産の配分変更や選択商品の変更など運用を指図することは可能となっています。
Q 外国人の方が会社を退職されて帰国した場合はどうなるのですか?
A 脱退一時金の要件を満たしていない場合は、個人型に移行して運用を指図する「運用指図者」になります。SBIベネフィット・システムズ社では、WEB上で運用の指図が簡単に行えることはもとより、英語対応もしていますので、海外からの指図も比較的簡単に行うことが可能です。
Q 平成24年1月から解禁された「マッチング拠出」とは違うのですか?
A 私たちが推進する「選択制401K」と「マッチング拠出」の違いは、下図になります。

選択制401K マッチング拠出
自らが拠出できる
最大額
最大51,000円 最大25,500円
税金 税金の算定外 税金の算定外
社会保険料等 社会保険料等の
算定外
× 社会保険料等の
算定となる

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