よくあるご質問

選択制401Kの制度に関する質問一覧

  • 選択制401Kは、誰でも加入することはできるのですか?
    • 厚生年金に加入されている60歳未満の方すべてに加入資格があります。なお、会社ごとに個別で65歳までとすることも可能です。

      中小企業退職金共済制度と異なり、代表者や役員の方も加入することが可能です。

      なお、会社の規程等で定めておくことで「パートタイマー」「契約社員」などを対象外とすることや「試用期間中」などの期間を対象外とすることも可能です。

  • 社会保険の等級が下がることによって、公的年金の受給額が減るのではないでしょうか?
    • はい。公的年金の「厚生年金」は、現役世代に支払った保険料に応じて受給額を設定しますので、減額されます。ただし、同じ公的年金でも、基礎年金である「国民年金」は減額されません。

      「選択制401K」を活用した場合の保険料削減メリットや非課税メリットと厚生年金受給額の減額を十分に考慮した上で拠出額を決めていただくことが必要です。

      なお、401Kへの拠出金は「社会保険料等の算定となる報酬」とみなされませんので、退職した場合の「失業給付」や業務外の私傷病などで休職する場合の「傷病手当金」等の受給額も減額されます。

  • 途中で拠出を中断することはできるのでしょうか?
    • 原則として、中断することはできません。

      但し、拠出金額の変更は可能ですので、最低拠出金である3,000円とすることで、対応していただいています。

      また、無給による育児・介護、私傷病等による休職期間は、中断することができます。

  • 転職や退職した場合は、どうなるのでしょうか?
    • 401Kでは、個々の加入者ごとに年金資産を通算して記録管理されていますので、転職時にはそれまでの資産を持ち運び(ポータビリティ)することができます。

      転職先の会社が401Kを導入している場合は、転職先の会社の企業型年金へ資産を移換し、引き続き拠出することができます。転職先の会社が401Kを導入していない場合は、個人型401Kへ資産を移換することになります。

      また、平成29年1月より従来は加入できなかった専業主婦や公務員も個人型401Kに加入できるように法改正されました。

      参照:個人型確定拠出年金の概要|SBI証券

  • 死亡した場合等はどうなるのでしょうか?
    • 401Kの給付には、老齢給付金の他に「障害給付金」「死亡一時金」があります。

      「障害給付金」は、傷病による障害の状態が一定程度(障害基礎年金の1級または2級の高度障害)に該当するに至った場合に支給され、有期年金か一時金の選択が可能です。

      「死亡一時金」は、加入者および加入者であった者が死亡したときに、遺族が一時金で受給することができます。

      遺族の範囲は、配偶者、子、父母、祖父母、または兄弟姉妹か、主として死亡した方の収入により生計を維持していたその他の親族となります。

  • 老齢給付金の受け取り方法は?
    • 老齢給付の受け取り方法は、「一時金」「年金(期間の定まった有期年金)」の2種類があり、いずれかを選択できます。

      「年金」の場合は、当規約では「5年」「10年」「15年」「20年」の4種類を定めており、分割して年金形式で受け取ることになります。「一時金」の場合は、資産残高を一括して受け取ります。
      なお、「年金」と「一時金」の併用はできません。

      また、「年金」は雑所得扱い(公的年金等控除あり)、「一時金」は退職所得扱い(退職所得控除あり)となり、いずれも税優遇がなされています。

      なお、年金形式を選択しますと、「1年に1回」「1年に2回」「1年に4回」の受給形式を選択することができ、受給月の1日(金融機関休業日の場合はその月の最初の営業日)の基準価額によって金額が決定されます。

  • 運用商品はどのようなものがあるのですか?
    • 毎月拠出される401K拠出金は加入者の選んだ運用商品により資産運用されます。現在、当規約で用意している商品は16種類あります。

      • 元本保証商品・・・2種類(定期預金、年金保険)
      • 元本変動型商品・・・14種類(国内株式2、海外株式2、バランス3、日本債券1、世界債券1、不動産信託1等)

      加入者の指定した割合等により、拠出金を複数の運用商品に振り分けて運用することも可能です。

  • 脱退一時金とはどのようなものですか?
    • 平成29年1月1日の改正後は、脱退一時金の支給要件が厳格化されます。

      原則「生活保護受給中の法定免除者、申請免除者、学生納付特例適用者等」及び「個人別の資産額が1万5千円以下の方」に限定されます。

  • 拠出金の拠出方法は?
    • 平成30年1月1日に法改正が予定されています。

      現在は、毎月の拠出限度額が決まっており、その範囲内で毎月拠出することになっていますが、法改正後は、「年間〇〇円」と拠出限度額が年単位になります。

      賞与時に一括で拠出、年末にまとめて拠出をすることが可能になる予定です。

  • 運営管理機関のSBIベネフィット・システムズ社とは?
    • 確定拠出年金の運営管理機関は、法令に定められた特定の基準を満たしていることが求められ、現在約200社が厚生労働省に登録されています。401K推進機構は、そのうちSBIグループのSBIベネフィット・システムズ社に運営管理業務を委託しております。委託にあたっては、

      1. 他の運営管理機関と比較してペーパーレス化が進んでいるため、担当者の業務負担が最小限に抑えられる
      2. 中小企業を主な対象としているため、ランニングコストが抑えられている

      などの利点を重視して選びました。

  • 運営管理機関や資産管理機関が破たんしたらどうなるのですか?
    • 401K推進機構は、みずほ信託銀行に資産管理業務を委託しています。運営管理機関、資産管理機関が万が一、破たんした場合でも、年金資産は資産管理機関自体の財産とは分別して管理保全されていますので、年金資産に影響することはありません。

  • 金融機関が破たんしたらどうなるのですか?
      1. 商品種類が預金で運用商品提供機関は銀行の場合

        預金保険制度によって1人あたり、1金融機関につき元本1,000万円までとその利息相当額が保護されます。
      2. 商品種類が投資信託で運用商品提供機関が投資信託会社の場合

        資産は、受託会社である信託銀行で信託銀行自身の財産とは分別して管理・保全されています。万が一、投信会社が破たんした場合でも、年金資産は保全されることになります。

      ただし、投資信託としても資産価値について保証されているわけではありません。

      投資信託としての資産価値は、あくまで、その時点での市場価格によって決まります。

  • 社員の拠出金額の変更はいつできるのですか?
    • 導入企業各社の設定によっては、毎月拠出金を変更することができるようにすることも可能です。

      ただし、事務負担を考慮し、年に2~3回変更できるようにしている企業が多いようです。

  • 運用実績などの確認はどうしたらいいのですか?
    • 運営管理機関であるSBIベネフィット・システムズ社から付与されたID、パスワードにより加入者個人用のホームページが閲覧できます。インターネットにつながる環境であれば、運用状況や資産残高を確認することができます。また、運用商品の変更や拠出金の配分変更などもインターネットで行えます。

  • 退職をして個人型401Kに加入した場合のコストはどのくらいかかるのですか?
    • SBIベネフィット・システムズ社のグループ会社(SBI証券)では、個人型401Kを実施しており、移換時の資産が50万円以上であれば、運営管理機関の月額手数料は無料です。

      その他の手数料は、下記の図をご参照ください。

      加入申出する者
      移換をする者
      加入者
      (掛金拠出者)
      運用指図者 給付を
      受ける者
      還付を
      受ける者
      加入時
      手数料
      移換時
      手数料
      口座管理
      手数料等
      口座管理
      手数料等
      還付事務
      手数料等


      国民年金
      基金連合会
      2,777円 2,777円 月額103円 1回の
      還付に付き
      1,029円
      事務委託先
      金融機関
      (資産管理サービス委託銀行)
      月額64円 月額64円 1回の
      振込につき
      432円
      1回の
      還付に付き
      432円
      運営管理機関
      (SBI証券)
      1,080円 1,080円 無料
      (残高は50万円未満は月額324円)
      無料
      (残高は50万円未満は月額324円)
      1回の
      還付に付き
      648円
      合計額 3,857円 3,857円 月額167円 月額64円 1回の
      振込に付き
      432円
      1回の
      還付に付き
      2,109円
  • 公的年金のように老齢給付の支給開始時期の変更はできますか?
    • 老齢給付の支給開始時期は原則として60歳に達した時点となりますが、60歳時点で確定拠出年金の加入者期間が10年に満たない場合は、下記の図のように加入者期間に応じて支給開始年齢が65歳まで引き上げられます。

      また、支給開始年齢になっても70歳になるまでは、支給開始時期を自分で決めることができます。

      その場合、お金を拠出することはできませんが、資産の配分変更や選択商品の変更など運用を指図することは可能となっています。

      加入期間 支給開始年齢
      10年以上 60歳
      8年以上10年未満 61歳
      6年以上8年未満 62歳
      4年以上6年未満 63歳
      2年以上4年未満 64歳
      1月以上2年未満 65歳

      もう少し詳しくいいますと、50歳2カ月で加入した場合は、60歳時では、加入期間は9年10カ月となり、10年を満たしていないので、受給開始年齢は下の表のように9年という扱いになり、受給開始年齢は61歳以降となります

      加入年齢 60歳時の加入期間 受給可能年齢
      60歳時 61歳時 62歳時 63歳時 64歳時 65歳時
      50歳 10年
      51歳 9年
      52歳 8年
      53歳 7年
      54歳 6年
      55歳 5年
      56歳 4年
      57歳 3年
      58歳 2年
      59歳 1年
  • 外国人の方が会社を退職されて帰国した場合はどうなるのですか?
    • 脱退一時金の要件を満たしていない場合は、個人型に移行して運用を指図する「運用指図者」になります。原則60歳以降に一時金もしくは年金で積み立てた資産を受け取ることになります。

  • 現在、個人型に加入している場合の手続きはどうなるのですか?
    • 当社の年金規約では、個人型401kに継続して加入することはできないので、個人型401kを解約することになり、解約時の資産を企業型401kへ移管することになります。

      移管する際の手数料は、加入している個人型401kの運営管理機関によって異なりますので、運営管理機関にお尋ねください。

      尚、資産を受け入れる側の運営管理機関であるSBIベネフィット・システムズ社は、移管手数料は発生しません。

  • 「選択制」と「マッチング拠出」の違いを教えてください。
    • 私たちが推進する「選択制401K」と「マッチング拠出」の違いは、下図になります。

      選択制401K マッチング拠出
      自らが拠出できる
      最大額
      最大55,000円 最大27,500円
      税金 税金の算定外 税金の算定外
      社会保険料等 社会保険料等の
      算定外
      × 社会保険料等の
      算定となる

      選択制401Kは、会社と社員の双方にとって、マッチング拠出よりメリットが大きいといえます。

  • 401Kの資産を一時金として受け取る際の退職所得控除額算出における勤続年数とは?
    • 退職所得控除額を算出する際の「勤続年数」は、「401Kの拠出年数」となります。この拠出年数には個人型の加入期間、他社在籍中の拠出期間も含めますが、60歳以降の運用だけを指図する期間は勤続年数に含まれません。尚、1年に満たない端数がある場合は、繰り上げて1年とします。

  • 「会社の退職一時金」と「401K資産の一時金」を同じ年に受け取る際の退職所得控除の適用
    • 退職金収入は両方を合算した金額となります。

      また、退職所得控除算出の勤続年数については、「退職一時金の算定勤続年数」と「401Kの拠出年数」を比較し、いずれか長い方の期間を適用します。

  • 「会社の退職一時金」と「401K資産の一時金」を異なる年に受け取る際の退職所得控除の適用
    • 退職所得控除の適用は、401Kの資産の払い戻しを受けた年から過去14年分(税法で決められている年数です)を合算処理することとされていますので、通常は「会社の退職一時金」と「401K資産の一時金」を合算されることになります。

  • 「公的年金」と「401Kの資産を年金で分割受給」する場合の公的年金控除の適用は
    • 両方の支給額を合算した金額を公的年金等の収入として、公的年金控除額を適用します。具体的には、401Kの資産を年金で分割受給する際に、7.6575%の源泉所得税(復興特別所得税を含む)を差し引いた額が振り込まれます。その後、確定申告で収入を確定し、税金の還付、または納付をする形になります。

  • 現在、「特別法人税」が凍結されていると聞いたのですが、どういうことですか?
    • 特別法人税は、「退職年金等積立金」に対して1.173%(内訳:1%…法人税、0.173%…法人住民税)がかかるという税金です。

      確定拠出年金制度の積立資産もこの「退職年金等積立金」に含まれるため、本来は各加入者の積立資産から1.173%の税金が徴収されることとなります。しかし、1999年春以降、企業年金の積立て不足、超低金利という状況が続いていることもあり、この特別法人税は実際には課税されず、凍結されています。

      従って、2001年に開始された確定拠出年金制度に対しては、これまで一度も課税されたことはありません。

      現時点では、2017年3月までの凍結が決まっていますが、厚生労働省を含む各種団体(経済団体、金融機関の業界団体、企業年金連合会、労働者の団体その他)は、凍結延長ではなく、そもそも、この特別法人税を廃止して欲しいとの要望を政府に対して繰り返し行っています。

      なお、この特別法人税は「法人税」という名称ですが、あくまでも課税対象は「退職年金等積立金」であり、実質的には加入者個人が負担することになります。

  • 万が一、国税を滞納してしまうような事態に陥った時、資産の扱いはどうなるのですか?
    • 確定拠出年金法第32条第1項には、「給付を受ける権利は、譲り渡し、担保に供し、又は差し押さえることができない。ただし、老齢給付金及び死亡一時金を受ける権利を国税滞納処分(その例による処分を含む。)により差し押さえる場合は、この限りでない。」と記載されています。

      法令解釈としては、

      1. 国税滞納の場合は差押え可能
      2. ただし、差押え対象は「給付を受ける権利」、要するに受給権であり、受給権が無く運用途中の方(60歳未満の方)のDC資産は対象ではない(受給権が発生していないため)ということになります。
  • 確定拠出年金の加入期間とは?
    • 企業型の確定拠出年金の加入期間と個人型確定拠出年金加入期間(個人型の運用指図期間も含む)を通算した期間になります。なお、自動移換(※)された場合は、その期間は含まれません。

      また、厚生年金基金等の他の企業年金の解散や脱退により、資産を確定拠出年金に移換した場合は、その加入期間も通算して期間が加入期間として処理されます。

      (※)自動移換とは
      企業型年金に個人別管理資産がある方が、その加入者の資格を喪失した場合、その資産を個人型または他の企業型の確定拠出年金に移換するか、脱退一時金の請求の手続を6カ月以内に行わないと、その資産は現金化され、国民年金基金連合会に自動的に移換されることになっています。

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